自分がマンションから引越したときに気になったのが、退去時にかかる費用がいくらかかるのかということと、敷金の戻りがあるのかということでした。
賃貸物件の退去時に意外と費用がかかり、敷金の戻りが少なかった、またはなかったという話しを聞いたことがあったからです。
ただでさえ諸々費用がかかるお引越しですから、退去費用や敷金の返金についてはとても気になるところかと思います。
これらのことについて、自分の体験も交えながらご紹介していきます。
マンションの引越しで戻る敷金は?
私の場合、結論から言えば、敷金は戻ってきました。
ですが、満額ではありません。
大まかにいって、敷金から、ハウスクリーニングの費用と故意や不注意でかかってしまった費用とを差し引いた金額が、返ってきます。
マンションやアパートなどの賃貸物件の基本ルールとしては、日常生活上普通に過ごしているうえでの小さな傷や消耗、変色についてはペナルティとして退去費用とはならないのだそうです。
国土交通省でこのあたりのガイドラインを設定しているのですね。
ということで、敷金は基本的には戻ってきます。
ですが、どのくらい戻るのかは、上記にあるように、ハウスクリーニングの費用と故意や不注意でかかってしまった費用がどれくらいかかるのかによるわけです。
そして、ハウスクリーニング代は、入居者負担という特約が付けられている賃貸物件がほとんどのようですね(東京とその周辺部)。
そうなると、より具体的には入居者の『故意や不注意でかかってしまった費用』がどれほどか、によって返ってくる敷金の額が実質的に決まってきます。
引越しのときの敷金 ガイドラインとは?
ここで賃貸物件の退去時のルールとして、『原状回復』という考え方があります。
退去する時には『原状』に『回復』して返す、ということです。
難しいのは、どこまでの『原状』に『回復』して返すのか、ということです。
普通に考えて、入居した時と全く同様の状態にまで『回復』して返す、ということは現実的ではありません。
通常に生活しているのに、壁紙が日照によって焼けた部分にまで回復義務を負わなければならない、ということでは賃借人側は納得できませんよね。
そこで国土交通省では『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』をきちんと定めています。
賃貸の部屋が汚れていたからといって、(大家さんから)新品に戻すから全額払ってください、などと言われることはないわけです。
ざっくりいって、日常生活上普通に生活していて自然につく汚れや傷、消耗や日焼けなどは借主が負担しなくて良いですよ、というルールなんです。
このルールに基づいて、退去後の物件に立ち会いして退去費用の算出が行われる、ということです。
引越しのときの敷金 戻り?
私の退去時には、この退去費用の算出は、具体的な個別の項目ごとに積算されました。
算出に時間が一番かかったのは、壁紙・クロスの傷と汚れ具合の部分でした。
ペットと同居していたので、同居無しに比べればどうしても費用負担は膨らみましたが、運よくクロスの傷みの範囲がそれほど広くなかったことと、居住年数が5年を超過していて借主(つまり私)の負担割合が11%と低かったことで、費用は少なくて済むことになったのです。ありがたし。
これはどういうことかと言いますと、各項目ごとに耐用年数というものが定められていて、例えば壁紙・クロスならば耐用年数は6年となります。
経年劣化という考えも計算に考慮され、耐用年数6年の壁紙・クロスの場合居住年数3年ならば借主の負担割合は50%、といった具合です。
ちなみに壁紙・クロスを汚すタバコなどのヤニ汚れは、入居者負担のクリーニングか張り替えの対象になるそうです。
退去費用が後々かかることを考えれば、部屋の中で吸うのは控えた方が良いですね。
まとめ
以上、本当にざっくりとですが、マンション等の賃貸物件からの引越し時の敷金の戻りがあるのか?退去費用算定の時のガイドラインとは?等々について見てきました。
私の場合、上記にもある通り経年劣化分の減価が結構あったのと、幸いペットによる汚れの範囲も広くはなかったこともあり、おかげさまで敷金の一部がきちんと戻ってきてくれました。
退去費用の算定にこられた方からも、『入居者さん(私)がきれいに使っていたから、費用が低く抑えられましたね』とおっしゃっていただきました。
それを考えると、結局賃貸物件という『貸していただく』物件ですから、それを日頃から普通に綺麗にして使っていけば、そんなに退去費用について普段からビクビクして過ごすこともないのかな、という気がしました。